入会案内
加入にあたっての要件
貴社の事業規模に応じて加入要件が変わります。 貴社の業種や事業規模に応じて、組合員、賛助会員に区分けされます。
組合定款(抜粋)
(資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
1. 建設事業のいずれかの事業を営む事業者。
2. 組合の地区内に事業所を有すること。
(加入)
第9条 組合員たる資格を有するものは、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2. 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。
但し、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2. 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
(出資1口の金額)
第21条 出資1口の金額は、50,000円とする。
(出資の払込み)
第22条 出資は、1口5万円以上を必要とし、一時に全額を払い込まなければならない。
賛助会員規約(抜粋)
(資格)
賛助会員の資格を有する者は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
(加入)
第1条 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。 1. 前項の諾否は、理事会において決する。 2. 賛助会員として加入しようとする者は、別に定めるところにより入会金を納付するものとする。
(入会金)
第2条 賛助会員として加入する者は、加入時に入会金200,000円を納付するものとする。
(会費)
第3条 賛助会員は会費を納入するものとする。 会費の金額は、月額1口15,000円とし、1口以上を負担するものとする。 ※小規模事業者の範囲(中小企業等協同組合法第7条の規定に基づく)
加入の手続き
組合員及び賛助会員については以下の流れになります。
詳しくは東京本店事務所にお問合せください。